養清興業株式会社

浄化槽について

浄化槽について

■浄化槽はお宅専用の汚水処理場です。

使った水をきれいにして、川や海に戻すには、浄化槽を設けなければなりません。お宅に設置された浄化槽はお宅専用の汚水処理場ということになります。快適な生活環境を守る為に、いつまでもお役に立つ施設として正しく管理し大切に扱っていただきたいのです。

汚水が浄化されるしくみ

■浄化槽は生きものです。

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化します。この生物は案外気むずかし屋で、これを活発に働かせてやるためには微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。よく浄化槽が生きものだといわれるのもこのためです。
微生物は空気を好む好気性菌と、空気に弱い嫌気性菌に大別されます。浄化槽からきれいな水を出すためにはこのような微生物が力一杯働けるよう注意してやらなければなりません。

嫌気性菌
好気性菌
■汚水がきれいになる理由。

汚水がきれいになる秘密はたくさんの種類のバクテリアや原生動物などの微生物にあります。 浄化槽の中では私たちの台所や便所から流した汚濁物質をそれぞれの微生物が食べ物とします。その結果、排出された汚水は汚濁物質が分解され浄化されます。 浄化槽からは浄化された水だけが放流され、汚泥は浄化槽の中に残存します。残存した汚泥は清掃により取り除きます。

浄化槽からのお願い

使用上の注意事項

  • ○ 台所から天ぷら油は流さない。
    使った油は、流しに流さず、ゴミといっしょに出しましょう。鍋や皿のひどい汚れは紙でふいてから洗いましょう。
    台所から天ぷら油は流さない
  • ○ マンホールの上に物を置かない。蓋はいつも閉めておく。
    マンホールの上に物を置かない
  • ○ 台所から野菜くずなどを、できるだけ流さないようにする。
    三角コーナーには細かいネットをかぶせましょう。
    台所から野菜くずなどを流さない
  • ○ 消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
    消毒剤は、定期的に補給し、切れることのないよう注意してください。
    消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする
  • ○ トイレの先浄水は十分に流す。
    トイレの先浄水は十分に流す
  • ○ 浄化槽の電源は切らない。通気口や送風機の空気取入口はふさがない。
    ばっ気機器(モーターやブロワー)は、好気性菌を働かせるために常に運転させなければならないので、電源は切らないでください。また、効率よく運転させるため、空気取入口をふさがないよう注意してください。
    浄化槽の電源は切らない。通気口や送風機の空気取入口はふさがない
  • ○ 浄化槽の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
    微生物に影響するような薬剤を使用しない
  • ○ 故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し、処置してください。
    故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し、処置してください
  • ○ トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
    トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない

浄化槽の保守点検

浄化槽の保守点検は法律により設置者に義務付けられています。 浄化槽は健康管理というべき保守点検が必要です。この保守点検は、多くの場合保守点検の登録業者に管理を委託(有料)して行われます。(保守点検の登録と清掃業の許可を、同じ業者が持っている場合があります。) 浄化槽は、下水処理場と同じです。保守点検や清掃をしないと汚物が槽内にたまり汚水が垂れ流しになりの浄化槽の故障の原因になります。

浄化槽の保守点検
■浄化槽維持管理

弊社の浄化槽管理士が定期的(浄化槽法によって定められた回数)に自宅へお伺いし、浄化槽に異常がないか、消毒剤が切れてないかなど浄化槽の点検をさせていただきます。

  • 1次処理 堆積汚泥の測定

    1次処理 堆積汚泥の測定

  • 2次処理(処理水槽)透視度測定とサンプル採水

    2次処理(処理水槽)透視度測定とサンプル採水

■浄化槽清掃

浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。

  • 濃縮車を使用しての作業

    濃縮車を使用しての作業

  • 使用車両

    使用車両

■保守点検契約

保守点検は、「浄化槽管理士」という国家資格をもった人によって行われます。保守点検の料金は、使用者の負担となります。

保守点検契約

浄化槽の法定検査

浄化槽について知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。

◎7条検査

新たに設置された浄化槽について、浄化槽法第7条の規定によりその使用開始後6ヵ月を経過した時点から、県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。

◎11条検査

すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査後、毎年1回定期的に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。

■清掃

清掃の時期は、保守点検に基づきその時期を決定しますが、年1回義務づけられています。全ばっ気方式にあっては、6ヶ月に1回以上行ってください。

合併浄化槽をご使用の皆様へ